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配偶者控除の見直しについて

<12月号>

配偶者控除の見直しについて


いつもお世話になっております。

パートやアルバイトでお仕事をされる際に、年収103万円までに抑えた方がいいという話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。しかし、そう言われているのはどうしてなのか、103万円を超えてしまったらどうなってしまうのか、などなど、深くは分からないという方も多いのではないでしょうか。そこで今月では、お給料を103万円までに抑えることで配偶者の方が受けられるようになる配偶者控除について振り返るとともに、その見直しについて見ていくことにしましょう。



今月のテーマ

【配偶者控除の見直しについて】

平成29年度の税制改正で配偶者控除を見直すという話が以前から出ています。

そもそも配偶者控除とは、結婚している夫婦の一方の方の年収が少ない場合に、もう一方の方の税金が安くなる制度です。

条件としては、夫婦の相手方が働いていない。もしくは合計所得金額が38万円以下(収入がお給料のみの場合には年収103万円以下)であることです。他にも条件はありますが、一番意識しているのは、年収が103万円以下という部分です。

具体的には、奥さんの年収が103万円以下の場合、旦那さんの年収から38万円が引かれて(控除されて)計算されます。奥さんの年収が1円でも103万円を超えてしまうと、配偶者控除は適用されません。そこで、103万円の壁が今、問題視されています。この103万円の壁があるために働く時間を抑制する人が多く、働き手不足や税収減を招いています。

そこで、配偶者控除の代わりに、夫婦控除の導入が検討されています。これは、新たに夫婦の合計の収入が一定よりも低い世帯が控除対象になって、税制上の優遇を設けるものです。この制度であれば、家族の形に関係なく、年収の低い共働き世帯に対する優遇も兼ねる策となりますが、現状では控除を受けている多くの世帯にとって実質的に増税になると、反発の声が高まっていました。

そのため、政府は夫婦控除の導入を辞めました。そして、新たに政府は配偶者控除を延期する方針を固めるとともに、現在収入がお給料のみの場合には年収103万円以下となっている所得制限を、収入がお給料のみの場合に年収150万円程度になるように引き上げたうえで、配偶者(控除を受ける本人)の収入の内容がお給料のみの場合における年収が1,120万円(合計所得金額が900万円)を超えたら適用から外す方向でまとまりました。また、年収150万円を超えても手取り収入が少なくならないように、現行の配偶者控除特別制度をスライドさせ、年収201万円までは控除額を段階的に減らす予定となっています。


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